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[ホットメッセージ2002年3月6日(水)]
自民党 食の安全確保に関する特命委員会について

 
 

本日8時半より委員会が開催されました。この委員会は、麻生政調会長の命の下に農林水産部会、厚生労働部会、内閣部会、経済産業部会、文部科学部会、環境部会の合同で発足した会で、本日1回目の会合が開催されました。

私は「JAS法で『名称』『原材料』『賞味期限』など明記しなければならないが、業者はJAS法、モニタリング制度を逆手に取って消費者への信頼を得ていたりすることがある。食品衛生法では都道府県の衛生職員が『添加物』『賞味期限』等が異なっていないか検査しているが、JAS法ではそれだけの人員体制になっていない。また、食品衛生法での違反措置として、『営業許可の取消、営業の禁止又は停止』『6ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金』となっているが、JAS法では、@行政が立入検査をして、A農林水産大臣、都道府県知事が指示し、B公表、C改善命令、D罰則(50万円以下の罰金)となっている。JAS法も食品衛生法と同様に『営業の取消』等の行政処分をできるようにすることにより、食品の安全性が今以上に確保できるようになる。」と発言しました。

 

 

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