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[なかよしFAX通信2002.1.25号]
平成13年度の水田農業経営確立助成金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(米の臨特法案)」について

 
 

 本日、1月25日8:30より自民党農林水産部会が開催され米の臨特法案について議論しました。
例年同様の特例措置を講ずるよう部会において了承され、本年のポイントは平成12年緊急総合米対策に基づく生産調整規模の緊急拡大分に係る追加的助成補助金及び緊急需給調整補助金が対象となることです。以下のとおりご連絡いたします。

  1. 米の生産調整の実施に伴い、農業者等に交付される助成補助金については、昭和45年度以降毎年度、議員立法により、一時所得扱いとする等の特例を講じております。
  2. この法律案は、平成13年度の水田農業経営確立助成補助金等について、同様の特例措置を講ずるものです。
  3. この特例措置については、農業者の確定申告の始期(2月16日)との関係で、例年2月15日までに法律案が成立することを目処としており、平成12年度の法律については、2月14日に成立し、2月20日に交付・施行しております。
(参考)特例措置の内容

平成13年度の水田農業経営確立助成補助金等について、税制上次の措置を講じます。

(1) 個人が交付を受ける同補助金等について、一時所得とみなします。一時所得については、50万円までは非課税、50万円を超える場合には、その超過分の2分の1が課税対象となります。
(2) 農業生産法人については、同補助金等で固定資産の所得又は改良をした場合、圧縮記帳(補助金等相当分を損金に算入)できます。
(3) 特例措置の対象には、とも補償事業費補助金、平成12年緊急総合米対策に基づく生産調整規模の緊急拡大分に係る追加的助成補助金及び緊急需給調整補助金を含めます。

 

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