地域農業の担い手となる農業法人の育成を支援するため、農協系統、地方公共団体等の出資によって、農業法人投資育成会社(農業法人への出資業務を行う会社)を設立し、この会社が、農業法人に対して自己資本充実のための投資を行えるよう、法制度の整備を行う。
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農業業法人に対する投資事業を営もうとする投資育成会社は、投資事業に関する事業計画を作成し、農林水産大臣の承認を受けることができる。 |
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(1)の認証を受けた投資育成会社であって、農協系統(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農林中央金庫)及び地方公共団体がその議決権の過半数を有しているものは、農地法の特例として、農業生産法人(農地の所有等ができる法人)に投資することができることとする。 |
| (3) |
(1)の認証を受けた投資育成会社は、農業協同組合法の特例として、農事組合法人に投資することができることとする。 |
| (4) |
農林漁業金融公庫は、その業務の特例として、農業法人に対する民間の投資を補完するため、(1)の承認を受けた投資育成会社に対して出資を行うことができることとする。 |