■1.対策の基本的考え方
■2.水田農業構造改革対策
■3.担い手経営安定対策
■4.集荷円滑化対策
■5.需給適正化対策
■6.その他関連対策
■別紙1:担い手加算の算定
■別紙2:特別調整促進加算について
■所要額(16年産関係)
1.対策の基本的考え方
水田農業の構造改革の加速化の観点に立って施策体系を構築。
2.水田農業構造改革対策
1)産地づくり対策
(1)対策期間中安定した一定の交付額とする。
(2)交付算定単価
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@ |
基本部分 |
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麦・大豆・飼料作物 |
10千円/10アール |
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その他一般作物 |
7千円/10アール |
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特例作物等 |
5千円/10アール |
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調整水田 |
2千円/10アール |
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自己保全管理等 |
1千円/10アール |
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A |
担い手加算(別紙1) |
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麦・大豆・飼料作物 |
40千円/10アール |
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その他一般作物 |
20千円/10アール |
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B |
特別調整促進加算(地域条件に応じた生産調整への意欲的な取組みを助長するための加算)別紙2のガイドラインに従って実行 |
(3)併せて実効する支援策
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@ |
3階部分(重点作物特別対策) |
13千円/10アール |
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麦・大豆の品質向上対策、耕畜連携推進対策 |
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A |
畑地化推進 |
80千円/10アール |
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地域の拠出等に基づき国からの助成と同額以上を上乗せ交付することを要件とする。 |
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※ |
交付対象は原則として実際に耕作を行う者とするが、地域の実情により、これ
と異なる取扱いも可能。 |
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※ |
平成十六年度の地域水田農業再編緊急対策(旧CTE)については、産地づくり対策の中で実施。 |
2)稲作所得基盤確保対策
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(1) |
単価 |
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当年
産価格の水準によらずに支払われる単価(固定部分)と、当年産価格の水準によって支払われる単価(変動部分)の合計とし、固定部分は300円/60kg、変動部分は、基準価格(直近3年平均)と当年
産価格の差額の5割とする。 |
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(2) |
拠出割合 |
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固定部分 |
全額国費 |
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変動部分 |
1:1 |
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(3) |
交付対象限度額数量 430万トン |
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(注) |
生産調整に意欲的に取り組む地域は、本対策の基本設計を変更し、産地づくり対策への充当が可能。 |
3.担い手経営安定対策
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(1) |
対象者の水田経営規模要件 |
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@ 基本原則 |
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(@) |
認定農業者 |
北海道 10ヘクタール |
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都府県 4ヘクタール |
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(A) |
集落営農 |
20ヘクタール |
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A 知事特認 |
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(@) |
物理的制約から基本原則を超える規模拡大が困難な地域にあっては、基本原則の概ね8割まで緩和可。中山間地域の集落営農は5割まで緩和可 |
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(A) |
農地利用上の制約等がある地域において、有機栽培、複合経営等により相当の水準の所得を確保している経営については、その事情に応じて個別に特認可能 |
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(2) |
基準収入
直近3年平均の稲作収入 |
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(3) |
補てん単価
差額の9割 |
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(4) |
拠出割合
1:3 |
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