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U.概 要 −「分かりやすく、使いやすい資金制度」へー
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農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律案
(1)農業近代化資金助成法の一部改正 ―農協等の資金に利子補給―
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| [従 来] |
認定農業者向けのL`資金についても、機械・施設が中心で長期運転資金は対象外。
(L`資金は施設・家畜・果樹への限定された融資資金である)
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↓ |
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| [改正後] |
L`資金の資金使途を農林公庫のスーパーL資金に準じて拡大し、長期運転資金を追加。
(長期運転資金を追加することにより、L`資金は研修資金・レンタル資金(機械・農地)の融資も可能となる。)
平成14年度予算 農業近代化資金融資枠 4,000億円 |
(2)農林漁業金融公庫法の一部改正
―超長期・大規模資金需要に対応―
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| [従 来] |
スーパーL資金は認定農業者向けであり、認定農業者以外の担い手向けの総合的資金である経営体育成強化資金は、土地利用型農業のみが対象。
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↓ |
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| [改正後] |
経営体育成強化資金の対象を全農業種目に拡大
(これに伴い単品の農地等取得資金等を整理)
(農地利用型農業以外でも経営育成強化資金の対象となり、スーパーL資金の法人限度額を、法人の規模に応じて10億円(現行一律5億円)上限に増加できるよう措置する。)
農林漁業金融公庫資金のうち
経営体育成強化資金融資枠 400億円
農業経営基盤強化資金融資枠 950億円 |
(3)農業改良資金助成法の一部改正
―都道府県の財政資金を無利子で融資―
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| [従 来] |
・国が指定する特定の農業技術を導入するための資金
・都道府県が直接融資
・機関保証(農業信用基金協会)は利用できない
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↓ |
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| [改正後] |
・担い手の創意工夫で高リスク農業(加工分野・新作物分野・
新技術)にチャレンジするための資金に変更
・農協等による転貸融資方式を追加
・転貸融資方式は機関保証を利用できるようにする(農業信用
基金協会の債務保証の対象にする)
農業改良資金融資枠 634億円
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