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国会活動/発言一覧 参議院「沖縄・北方問題特別委員会」

第155回国会
2002年11月7日
人権擁護法案(第百五十四回国会内閣提出)(継続案件) 



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■中川義雄 一方では、新聞、報道機関、いろんなメディアからは、人権擁護、この法案は、報道の自由、取材の自由、一番大切なものを侵すんだと、これは大変な問題であるというふうに大きな懸念が起きていることも事実であります。
 人権と報道の自由、この調和をどう取るかということは本当に難しい問題でもありますが、しかし大切な問題だと思いますので、この法案ではどのようにそれを取り扱って法案として仕上げたのか、説明いただきたいと思います。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 報道の自由、表現の自由というものが民主社会の根幹を成すものである、非常に大事なものであるということは、全く委員御指摘のとおりでございます。ただ、報道の自由と他者の人権というものの調節というのは可能なものであるというふうに考えております。
 この法案におきましては、報道機関による人権侵害につきましてもいわゆる特別救済の対象にいたすこととしておりますけれども、報道被害全般ではございませんで、その対象を現行の法制の下でも既に違法と評価される犯罪被害者等に対する報道による著しいプライバシー侵害と、それから生活の平穏を著しく害する過剰な取材という必要最小限のものに限定しておりまして、何ら新しい取材のルールあるいは報道のルールというものを課するものではございません。また、法案では報道機関に対する調査を任意のものに限っておりますし、それに加えて報道、取材の自由への配慮と報道機関による自主的な取組の尊重ということを特に法文に明記いたしますなど、報道、取材の自由に十分に配慮した内容になっていると考えております。
 したがいまして、本法案が報道、取材の自由を侵すものであるというような御懸念は当たらないというふうに考えております。

■中川義雄 一方、メディア側からの主張として、報道による一定の人権侵害を特別救済手続の対象として取り上げると政治家など公人に対する取材や報道がやりにくくなる、それが一番心配するんだというような主張もあります。そのようなおそれが本当にあるのかないのか、明らかにしていただきたいと思います。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 一部でそういうふうな御意見がありますけれども、全く当を得ないものと考えております。
 本法案におきましては、成人の被疑者、被告人に対する報道や取材は、本法案で言うところの特別救済の対象にはなっておりません。したがいまして、犯罪の疑惑を追及されております政治家でありますとかあるいは官僚に対する報道や取材が特別救済の対象になることはあり得ないことでございます。
 他方、政治家や官僚の家族に対する報道や取材は、これは特別救済の対象になりますけれども、ただ、ここで申し上げたいのは、政治家あるいは官僚を取材するためその自宅を訪れ、それに伴いまして家族にまで迷惑が及びましても、その取材は家族に対する取材ではございません。したがいまして、これは特別救済の要件には該当いたしません。
 また、家族を事件の関係者として取材する場合は、これまた家族としての取材ではございませんので、これまた特別救済の対象とはならないわけでございます。
 したがいまして、本法案が政治家や官僚などのいわゆる公人に対する取材や報道の障害になるということは想定し難いものというふうに考えております。

■中川義雄 また、メディア側からは、過剰取材を特別の救済対象とすることは、その基準がどうもあいまいであると、そのことが報道機関の取材活動に萎縮効果となって現れることを非常に懸念しているわけでありますが、そのようなおそれがこの法案にはあるのでしょうか。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 御指摘の点は、法案の四十二条第一項四号イ、ロのところのロの規定のことだと思いますけれども、これはその条文を十分に読んでいただければ御理解いただけることと思います。
 つまり、本法案におきまして特別救済の対象として取り上げております報道機関等の取材活動による人権侵害は、これは取材を拒否している犯罪被害者などの限定された者に対しまして、付きまとい、待ち伏せなどの限定的に列挙した行為を反復、継続して行うなどしてこういう方の生活の平穏を著しく害する行為とされておりまして、要件は、いわゆる構成要件は極めて具体的でございますし、かつ明確で、それに該当するかどうかの判断も容易でございます。
 したがいまして、特別救済の対象としておる報道機関等の取材活動による人権侵害につきまして基準があいまいであるというような御批判は当たらないものと考えておりますし、元々、現行の法制下におきましても、報道機関は取材の対象とされる者の人格権を侵害するような違法な取材活動をしないように注意すべきものでございますから、本法案が成立することで、御指摘のような取材活動に萎縮効果がもたらされるというようなことは到底考え難いというふうに考えております。

■中川義雄 また、同じくメディア側からは、過剰取材を特別の救済対象とすることは、犯罪被害者と報道機関とを分断するんだ、捜査機関の不祥事事件の隠し、そんなことにも利用されるんだと、そういう指摘があります。
 実際、これまでの新聞の報道によれば、犯罪被害者の方の中にも、例のいわゆる桶川ストーカー殺人事件の被害者の御遺族などはこのような懸念をお持ちであると私は考えておりますが、そういうまた指摘も多いわけでありますが、このことについてはどのように考えておりますか。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 御指摘のありました犯罪被害者の御遺族の方のお考えは、これは報道されたところで承知しておるわけでございますけれども、御遺族の方は、本法案によりまして、過剰取材に対しましてこれを中止するような勧告がなされると報道機関と犯罪被害者が分断されてしまい、報道機関によって暴かれた警察の不祥事などがやみに葬られてしまうことになるのではないかと心配しておられるものと理解しております。
 しかしながら、この法案は、いわゆるメディアスクラムと言われます集団的過熱取材の中で、犯罪被害者等の生活の平穏を著しく害する取材が繰り返し行われた場合に、その犯罪被害者などからの申出を受けてその救済を図ろうとするものであります上、勧告により中止を求めますのはあくまで犯罪被害者の方の生活の平穏を著しく害している付きまとい、待ち伏せ等の行為だけでございまして、およそその取材すべてを中止するよう求めるものではございません。また、取材の方法といたしまして、手紙、その他の犯罪被害者の方に過剰な負担を掛けない方法によるアプローチというものが考えられますけれども、そういうアプローチは何ら制約を受けるわけではございません。
 ということから、本法案によりまして、報道機関と犯罪被害者が分断されたり、あるいは報道機関の適正な取材ができにくくなって捜査機関の不祥事隠しに利用されるといったことなどはあり得ないことであるというふうに考えております。

■中川義雄 この法案の中で、私は、誤報による人権侵害についてはこの法案では取り扱われないことになっているわけですが、そのことで思い出されるのはあの例の松本サリン事件であります。
 私も、あの報道を見て、まるでこの人が本当にこういう重大な犯罪を起こしたのではないかと、こう思われるような報道が連日連夜なされたことを思い出すわけであります。幸いにして、真犯人が別に出たものですからあの方の人権といいますか名誉というものは回復することが幸いできたわけでありますが、もしこれがこのまま捜査があいまいに終わっていたらあの方の一生というものはどんなことであったかということを考えると、私は人ごとではないと恐ろしい感じさえするわけであります。
 このような誤報による人権侵害は特別救済の対象手続として取り上げておりませんが、なぜ誤報による人権侵害は特別救済手続の対象としなかったのか、そのような事案については人権委員会としても何も対処できないのか、その点について明らかにしていただきたいと思います。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 委員御指摘のとおり、誤った犯人報道など誤報による名誉毀損の被害、これまた非常に深刻な問題がございます。
 ただ、これを法案では特別救済の対象としておりませんけれども、それは、人権擁護推進審議会の答申で指摘されておりますように、報道による名誉毀損に関しまして救済を図るためには、これは報道内容の真偽、真実かそうではないかということのほか、仮に虚偽と認められる場合でも、真実であると信じたことにつきまして相当な理由があるかどうかの有無を判断する必要がございます。これは、最高裁判所の判例でそういうふうになっております。
 したがいまして、そのためには取材内容等について調査を行うことが不可欠となりますけれども、行政に属する人権委員会がそこまで介入するということは報道の自由との関係から相当ではないというふうに考えたというのが人権擁護推進審議会のお考えでございます。それに基づいて、今回の法案は立案したわけでございます。
 ただ、およそ誤報による人権侵害がこの人権救済手続の対象にならないかといえばそうではございませんで、この法案の中では、救済の手続として一般救済と特別救済というふうに分けておりますけれども、一般救済、いわゆる人権の相談をし、任意の調査をし、任意の手法で指導、あっせん、紹介、説示というような、任意の措置を取る一般救済の手続の対象にはこれはなりますので、人権委員会といたしましては、その手続の中で、被害者の方の御相談に応じて救済を図っていくということになろうかと思います。

■中川義雄 今の答弁でもありますけれども、しかしその救済そのものは非常に弱いものでありまして、ほとんど実効性というものは私は考えられないと思うわけであります。
 このような誤報による人権侵害に対する一つの方法としては、民事による損害賠償請求という道が開かれているわけであります。しかし、最近までは、この損害賠償金額が、与えた被害から見ると非常に軽いというような、そのために、せっかく大変な時間と費用を要してやりながらも、救済の実効性がないなどというような批判もあったのも事実でありますが、幸い最近、何かかなりそれが相当の金額になってきたということでありますから、民事当局で結構ですから、最近の事犯について例示していただきたいと思います。

■政府参考人(房村精一法務省民事局長) マスメディアによる名誉毀損に対する損害賠償ですが、網羅的に調査した資料はございませんので全容は把握しておりませんが、公刊されたもの等で承知しているところでは、御指摘のように、最近まで慰謝料としては百万円以下の額を認容するという例が大半であったように思われます。しかし、最近、次第にこの認容額が高まりつつありまして、五百万円以上の賠償額を認めているものも相当数出ておりますし、中には一千万というような賠償額を認めたものもございます。

■中川義雄 誤報による名誉毀損というようなものは本当に大変な人権問題だと私は思うわけであります。
 その点では、諸外国では、特にアメリカ等では名誉毀損に対して懲罰的損害賠償制度が採用されていると聞いておりますが、国会においてもこの点については随分取り上げた事犯がありますが、このままになっておりますが、法務当局として、外国の事例がどのようになっているのか、なぜこのようなことを我が国では適用できないのか、明らかにしていただきたいと思います。

■政府参考人(房村精一法務省民事局長) 御指摘のように、アメリカあるいはイギリス、カナダなど、主として英米法系の国におきましては懲罰的損害賠償というものが認められております。これは、不法行為の訴訟で、加害行為の悪性が高い場合に、加害者に対して制裁を加えることによって、加害者が同種の行為を繰り返すことを防止し、併せて一般人に対しても警告を与えるという一般的抑止効果を果たすと、こういうことを目的として、実際に生じた損害の賠償に付加して懲罰的な損害賠償を命ずるという制度でございます。
 これを我が国に導入するかどうかということに関しましては幾つか問題点が指摘されておりまして、まず第一に、現実の損害を超えた賠償を認めることは加害者に対する制裁としての刑事責任と損害のてん補を目的とする民事責任とを混同することにならないか、次に、加害者に制裁を加えることにより被害者が損害の範囲を超えて利益を得るのは合理的ではないのではないか、あるいは乱訴のおそれがあるのではないかというような問題が指摘をされております。さらに、最高裁判所において、懲罰的損害賠償制度について、我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相入れないものであると、こういう判断が示されていることもございますので、この懲罰的損害賠償制度の導入に当たっては慎重な検討を必要とするものという具合に考えております。

■中川義雄 私は、質問はしませんが、非常に最近のいろんな事件が起きるたびに、これ刑事事件でありますが、マスコミと刑事当局の間のリークというような話が平然として、もう平常用語として我々の耳に来る、これも大変大きな問題だと、こう思うのであります。このことについてはよく研究した上で刑事当局その他と議論させていただきたいと思いますが、現実に報道機関との間にリークという話が、報道機関、当局の人たちも平然ともう我々に平気で話されるというような常識語になってしまっているということは、報道機関と刑事当局との間の、これは何かの癒着か何か知りませんが、そういう大きな問題があるということだけは今日は指摘だけさせていただきたいと、こう思っております。
 この法案では、報道機関による人権侵害を特別の救済対象としているにもかかわらず、表現の自由や報道の自由に配慮して四十二条二項のような特別の配慮規定を置いています。
 そこで、この条項の意味について、具体的にどのように配慮し尊重するのか、説明願いたいと思います。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 委員御指摘のとおり、法案の四十二条の二項で報道機関に対する配慮規定を置いております。
 まず、「報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮する」という文言がございますが、これは、調査又は救済措置の実施に当たりましては、報道機関等による報道が国民の知る権利に資するものであり民主主義社会の基盤を成すものであるということを念頭に置きつつ、表現の自由の保障と被害救済との均衡が保たれるように常に配慮するというふうに考えております。
 具体的には、報道関係者に対しましていたずらに負担を掛けないよう、より慎重な調査を行うことなどを考えておりますけれども、個別具体的な対応につきましては、こういうふうな趣旨を踏まえて適切に対処いたしたいと考えております。
 次に、「報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重」するという文言がございますが、これは、報道機関等による苦情処理手続におきまして対応が行われている場合には人権委員会による調査や救済措置の実施を見合わせることなどをいうというふうに考えております。
 より具体的に申しますと、人権委員会に救済の申出がありました場合において、報道機関等による苦情処理手続をまず紹介し、あるいは報道機関等による苦情処理手続において既に対応が行われている場合に人権委員会に対しまして更に救済の申出がされましたときは、人権委員会におきましては、当該苦情処理手続が行われている間は調査又は救済措置を行わずに、その苦情処理手続の終了後に必要に応じまして調査又は救済措置を行うというような対応をすることを想定いたしております。

■中川義雄 報道機関による自主的な取組というのは私は非常に大切なことだと思っております。
 報道による人権侵害が起こった場合の苦情処理制度など、最近、メディア自身が非常に積極的に取り組んでいると聞いておりますが、しかしまた一方では、現状では全然問題にならないという意見も一方ではあります。
 このように様々な取組が推進される方向にあること自体は非常に結構なことだと思いますが、報道による人権侵害について報道機関による自主的な取組によって対応していくことが本来あるべき姿と思いますが、現状と今後の方向について御説明いただきたいと思います。どのような方向に向かっているのか。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 委員御指摘のとおり、報道機関による人権侵害につきましては、まずは報道機関自身による自主規制というものが図られるべきであるというふうに考えております。
 ただ、報道機関による人権侵害の実情と報道機関の自主規制の現状に照らしますと、犯罪被害者等の弱い立場にある者に対する一定の人権侵害については人権救済制度の中で実効的な救済を図る必要がまずあるものと考えております。
 もっとも、この法案におきましては、先ほど来から委員御指摘のとおり、明文をもちまして報道機関による自主的取組を尊重すべき旨を定め、報道機関がその自主的取組を整備することにより、報道被害に関する苦情処理がその取組によってなされることを促しているところでございます。
 最近の各報道機関等による自主的取組の概要を申し上げましても、新聞、これは大手の新聞でございますけれども、それぞれの新聞におきまして委員会組織をもってして苦情処理あるいは報道の在り方についての検討組織を置かれているものと承知しておりますし、また日本新聞協会におきましては、その中で編集委員会が集団的過熱取材に関する見解を公表され、あるいは集団的過熱取材対策小委員会というものを設置されておるというようなことも承知しております。
 さらには、放送におきましては、これはもう平成九年からございますけれども、BROという、放送と人権等権利に関する委員会機構がございまして、ここでいわゆる放送による苦情に対する処理をされているというふうに聞いておりますし、また日本民間放送連盟におきましては「集団的過熱取材問題への対応について」との見解を昨年公表されたところでございます。さらには、雑誌におきましても、日本雑誌協会におきまして雑誌人権ボックスというものを今年設置され、また集団的過熱取材についての見解を今年公表されたというふうに聞いております。したがいまして、こういうふうに報道機関の側におきまして自主的な取組が進展いたしていることはそのとおりでございます。
 私どもといたしましても、今後とも、報道機関におきまして実効性のあるこういうふうな自主的な取組の整備が更に進められることを期待しているところでございます。

■中川義雄 いわゆる三条委員会としての人権委員会は、非常に格の高い、非常に大切なものであると思います。その委員長、委員はそれにふさわしいものでなければならない。そのために、人権委員会の委員長、委員はどのような選任をするのか、基本的な考え方を示していただきたいと思います。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) 人権委員会の委員は、委員長ほか委員が四名、合計五名によって構成されるものでございますけれども、法案に書いてございますように、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命するということになっております。
 委員の資格につきましては、法案の九条に書いてございますけれども、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるものというような要件がございますので、このような要件にふさわしい方、備えた方を、法案成立後、私ども事務当局の方で速やかにそういう候補の方を御選考申し上げ、内閣の方と御相談をさせていただいて、最終的には国会の同意を経て総理大臣に任命していただくというようなことを考えております。

■中川義雄 この人権の問題は、いかに人権委員会が置かれても、言わば最終的には裁判の場で解決が図られると、そのようになると思います。
 人権救済制度を構築するに当たっては、被害者が司法的救済をより安易に、容易に受けられるように配慮することが非常に大切だと思いますが、その点では、今回の法案はどのようになっているのか、説明いただきたいと思います。

■政府参考人(吉戒修一法務省人権擁護局長) この人権委員会の行います人権救済手続は、最終的な救済は司法的救済でございます。その司法的救済のいわゆる前段階で前さばきをやる、いわゆるADR、裁判外紛争処理手続というふうに言われるものかと思います。したがいまして、この手続のやり方は、裁判とは違いまして無料であり、それから形式も柔軟でございますし、解決の手法も様々な裁判とは違う手法を取り得るというふうになっております。
 そういう中で、今、委員御指摘のとおり、ここでできなかったものが裁判との架橋をどう付けるかということでございますけれども、これは法案の四十一条にございますけれども、この人権救済手続で救済できずに司法救済の方に行かれる方につきましては、法律扶助に関するあっせんということを行うということも人権委員会の仕事というふうに考えております。そういう形で人権救済手続と司法救済の架橋を付けていくということを考えております。

■中川義雄 これが最後になりますが、大臣に決意のほどを聞かせていただきたいと思いますが、つい数日前の新聞報道によれば、メディア規制凍結というような大きな見出しの新聞記事を見まして、何か、今審議するのに際しても何となくむなしい思いをしているわけでありますが、こんなことは私は事実でないと、こう信じたいわけですが、この法案に対する、今国会で私どもは是非成立するために全力を投球するつもりでありますが、大臣の決意についてもお伺いしたいと思います。

■国務大臣(森山眞弓法務大臣) 今、るる説明をお聞きいただきましたように、長い年月にわたって、たくさんの関係者あるいは良識のある審議会の委員の皆様などのお知恵をいただきましてようやくできました法案でございますので、私どもといたしましては、これが最善のものというふうに考えておりますので、是非この国会におきまして十分御審議いただきました上で成立させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。


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