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人権擁護法案につて
2005年4月22日(金)
 党法務部会・人権問題等調査会合同会議において人権擁護法案の審議が行われている。出生や国籍などを理由にした人権侵害は絶対に許されないことであることは言うまでもないが、この法案には本来の趣旨である人権侵害に対する救済措置ではなく、逆に、民主主義の根幹である「自由な言論」を封殺し人権侵害を招きかねない重大かつ根本的な問題を含んでいる。同じ疑問を持つ議員達と平沼赳夫衆議院議員を会長に「真の人権擁護を考える懇談会」という勉強会を立ち上げ、この法案の審議に取り組んできたが、21日の当合同会議において十分な審議が行われままに議論を打ち切り、「一任」を取り付けたような動きがあり、本日緊急に「真の人権擁護を考える懇談会」を開き、以下の内容の決議をし、党政調会長に申し入れを行った。

「真の人権擁護を考える懇談会決議文」
人権擁護法案を巡って、われわれ「真の人権擁護を考える懇談会」はこれまで、主として以下の論点につき、法務部会・人権問題等調査会合同会議において、問題提起を行ってきた。
 一、人権侵害の定義の曖昧性
 二、人権擁護委員に関わる国籍要件の問題
 三、三条委員会としての人権委員会への疑義
上記論点については、未だ曖昧なままであり、人権擁護法が本来の目的である「人権侵害の未然防止と適切な救済」に即して適切な運用がなされるかどうかについての疑義は払拭されていない。
 また、特に、三、については、人権委員会は法務省の外局にもかかわらず、法務大臣の指揮監督を一切受けず、裁判所の令状なしに出頭要請、押収、立ち入り検査などの強力な行政処分を行うことが出来る。こうした人権委員会の処分は一歩誤れば、憲法が保障する国民の自由な言論及び表現活動を萎縮させる恐れがある。
 「表現の自由」は自由主義及び民主主義の根幹であり、すべての国民が有する権利である。これを保障しつつ、真の人権擁護を実現するためにも、党内の議論を十分行っていく必要がある。
 しかるに、4月21日の法務部会・人権問題等調査会合同会議において、議論を尽くさないままに議論を打ち切り、「一任」を宣言するかのような行為があったことは誠に遺憾である。
 したがって、当懇談会としては、法の恣意的運用によって、新たな人権侵害が生起することを未然に防止すべく、真摯で前向きな議論を法務部会・人権問題等調査会合同会議において今後とも継続していくことをここに決議し、強く要求するものである。