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[なかよしFAX通信2002.5.27]
牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法案について

 
 

 5月23日(木)8:30より自民党本部901にて、BSE対策本部会議が開催され「BSE対策特別措置法(案)について議論された。この法案は、議員立法で提案されており本国会会期内で成立するよう検討されてきた。
 以前より私はサーベランスの強化について当該会議において力説してきた経緯にある。前回開催された4月23日の同会議においてBSE対策特別措置法案要綱が出され、その第六の二の条項の中で「死亡牛の届出を受けた都道府県は(略)必要があるとき家畜防疫員の検査を受けるべき(略)」旨、記載されていたのが、本日提出された資料の同条項が訂正されており「必要があるとき」が削除されていた。
 この条項で、都道府県検査については、自治事務なのか法定受託事務なのか明確にしていただきたい。例えば、北海道の場合、年間40,000頭もの死亡牛が出ており、現在の検査は年間2,000頭の体制である。保管場所や検査体制をよく見ないで決めて、これが法定受託事務であれば国の責任において行えるが、自治事務であれば都道府県の責任の下で行うことになり、いくら議員立法であっても、都道府県知事の意見を求めることもしないで一方的に都道府県への義務化を規定することはダメだと思う。
 また例外規定は離島など地理的条件だけを想定しているが、北海道では年間40,000頭もの死亡牛が出ており、施設、人的体制整備することは相当な時間とコストがかかる。施設の整備をするにも国の一般的な補助が問題である。都道府県財政、施設の恒久的利用を考えるならば相当な部分を国が負担しなければやっていけない。この例外規定を具体化する上で、省令の中にどう盛り込んでいくか検討すべきであると指摘した。
 それと残念であるのは、死亡牛の検査はサーベランスが目的であったのが残念である。BSEの要因分析をするのであればもっと科学的にやっていただきたい。
 全頭検査をするのであれば、検査員のことも考えていただきたい。検査頭数が最多である北海道に聞かないで議員立法だからと言って決めてしまうのはどうか。後から知事の責任だどうだと世論から叩かれることが想定される。この要綱は絶対に容認できないと意見を述べた。
  
 これを受け農林水産省より、家畜伝染予防事務は地方分権で自治事務と決められており、省としてもどうすることが出来ない。また、省令については早急に検討すると説明があった。

 同日昼、農林水産省より例外規定の省令について具体的説明があった。
 その内容は、
@離島であることを等地理的条件により検査が実施できない場合
A死体が損壊・焼失したことにより検査が実施できない場合
B年間の牛の死亡頭数に対応した検査の実施、死体処理の体制が整備されない場合等、規定する予定と説明があり、施設の補助率については検討中と報告があった。

 

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